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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−5225(T2003−5225/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−5225(T2003−5225/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「履物」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−5225(T2003−5225/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「履物」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SHOES STREET」の欧文字と「シューズストリート」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第25類「履物」及び第37類「靴の修理・調整,かばん類又は袋物の修理,靴の修理・調整に関する情報の提供,履物に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成14年2月15日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、第37類「靴の修理・調整,かばん類又は袋物の修理,靴の修理・調整に関する情報の提供,履物に関する情報の提供」を平成15年1月10日付けで分割出願し、同時にこの指定役務を全て削除する補正がされた結果、本願商標は第25類「履物」を指定商品とするもののみとなったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3206564号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成5年3月23日登録出願、第25類「履物」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「SHOES STREET」の欧文字と「シューズストリート」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、構成前半の「SHOES」及び「シューズ」の文字は、その指定商品中の「靴」を意味する英語及びその片仮名表記として一般に親しまれ、かつ、使用されているものである。

また、構成後半の「STREET」及び「ストリート」の文字が「通り」の意味を有するものとしても、これが「SHOES」及び「シューズ」の文字にそれぞれ結合された結果、一般に親しまれた熟語的な意味合いを生ずるものともいえず、これらを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情も見出せない。

そうとすれば、構成前半の「SHOES」及び「シューズ」の文字部分は商品の普通名称若しくは品質を表示するものとして把握、理解され、構成後半の「STREET」及び「ストリート」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものとするのが相当であり、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際において、本願商標に接する取引者・需要者は「STREET」及び「ストリート」の文字部分に着目して、これより生ずる「ストリート」の称呼をもって取引する場合も少なくないものというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「シューズストリート」の一連の称呼を生ずるほか、「STREET」及び「ストリート」の文字部分に相応して、単に「ストリート」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲に示したとおり、「L」と「B」のローマ文字をモノグラム化し、黒地の「L」の文字部分中に白抜きで「LIGHTNING BOLT」の欧文字を配し、また、このモノグラム部分の下に「STREET」の欧文字を白抜きで横書きした態様からなるところ、モノグラム部分と「STREET」の文字部分とは視覚上分離して看取されるばかりでなく、両者が常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見あたらないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとするのが相当である。

そうすると、引用商標はその構成全体から「ライトニングボルトストリート」の一連の称呼を生じ得るほか、構成中のモノグラム内の「LIGHTNING BOLT」の文字部分から「ライトニングボルト」の称呼及び「STREET」の文字部分から「ストリート」のそれぞれの称呼をも生ずるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の点を考慮するとしても、なお、「ストリート」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、それらの事例は、いずれも対比される商標の構成等において本件とは事案を異にするものであって、本件審判の類否判断の基準とするのは必ずしも適切でないから、その主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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