Trademark Appeal Case
品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−14417(T2001−14417/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は「UltraLatch」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第6類に属する「ドア用の掛けがね,その他の金属製金具」を指定商品として、平成12年6月13日(パリ条約による優先権主張 2000年1月18日(US)アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要旨
原審において「本願商標は「UltraLatch」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、その構成中、後半部の「Latch」の欧文字は、「(戸や門などにつける)掛け金」等を意味する英語であることから、本願指定商品との関係では「ドア用の掛けがね,その他の金属製掛けがね」を指称する語と認識されるものであり、また、前半部の「Ultra」の欧文字は、「超」「並はずれた」などの意味合いを有する英語として親しまれているとともに、商品に付して品質を誇示する語としてもしばしば使用されているものであるから、これらの語を結合したにすぎない本願商標をその指定商品中「ドア用の掛けがね,その他の金属製掛けがね」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、単にその商品の品質を誇示したものと認識するに止まると判断するのが相当であり、これは自他商品の識別標識としての機能を有しない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記したとおり「UltraLatch」の文字を書してなるものであるところ、構成中前半の「Ultra」の文字部分は、「「超」「過度」「極度」の意で、他の語の前に付けて複合語をつくる。(株式会社小学館刊「国語大辞典(新装版)」)」、「「超・・・,並はずれた,極端な、」の意味で複合語をつくる。(株式会社三省堂刊「コンサイス カタカナ語辞典」)」等のように、他の語に冠して品質を誇称する英語として、我が国でも親しまれているものである。
また、同後半の「Latch」の文字部分は、「(門やドアなどにつける)掛けがね(株式会社三省堂刊「コンサイス カタカナ語辞典」)」、「「掛け金 かけがね latch」 戸を閉鎖するために用いる回転式の金具(財団法人日本規格協会刊「JIS工業用語辞典【第4版】」の如く、指定商品中の「掛け金」を指称する語として記載されていることが認められる。
以上のことよりすれば、これら2語を結合させたものと容易に理解できる本願商標は、指定商品との関係では、全体として「並はずれた掛け金」といった意味合いを容易に看取させるものであって、商品「掛け金」の品質を誇称表示したものと理解されるに止まるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標をその指定商品中の「ドア用の掛けがね」など、「Latch」の意味合いに照応する商品「掛け金」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、その商品の品質(機能)、用途を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識されないものというべきであり、それ以外の商品「金属製金具」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。