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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「広告的表現の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−19843(T2001−19843/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−19843(T2001−19843/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
広告的表現の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−19843(T2001−19843/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「広告的表現の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「基本構造」「思考における一瞬の時」「一言を語る一瞬を創出する空間モデル」の文字を3段に横書きしてなり、第16類、第41類、第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年2月21日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成13年5月9日付けの手続補正書により、第16類「印刷物,文房具類」、第35類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の操作に関するコンピュータデータベースの情報の構築」、第41類「コンピュータソフトウェアに関する指導または知識の教授」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,電子計算機システムの開発に関する助言,電子計算機システム利用状況の調査及び分析,電子計算機を用いて行う各種情報及びデータの情報処理,電子計算機による計算処理,電子計算機に関する調査・分析及び試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の操作に関するマニュアルの作成,電子計算機・その他その用途に応じて的確な操作をするために高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『基本構造』『思考における一瞬の時』『一言を語る一瞬を創出する空間モデル』の文字を3段に横書きしてな一るところ、観念的で、何を表現しているのかが理解しにくい文章が、広告宣伝のためにしばしば用いられていることよりすれば、全体として何を表現しているのかがわかりにくい文章よりなる本願商標を、その指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する需要者は、一種の広告宣伝用の文章が表示されているものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「基本構造」「思考における一瞬の時」「一言を語る一瞬を創出する空間モデル」の各文字を3段に横書きしてなるところ、これを構成する各語は、「基本」は「物事がそれに基づいて成り立つような根本。」、「構造」は「いくつかの材料を組み合わせてこしらえたもの。そのしくみ。くみたて。」、「思考」は「思いめぐらすこと。考え。」、「一瞬」は「一回またたくこと。転じて、きわめてわずかな間。刹那。」、「時」は「月日のうつり。とき。時間。」、「一言」は「ひとつのことば。一語。」、「創出」は「物事を新しくつくりだすこと。」、「空間」は「物体が存在しない、相当に広がりのある部分。あいている所。」、「モデル」は「型。型式。模型。模範。」等それぞれ意味を有する一般に使用される語であることが認められる(岩波書店発行 広辞苑第5版参照)。

しかして、これらの各語を熟語として、あるいは文章化して表した本願商標がその指定商品の品質又は指定役務の質を表示したものではないとしても、その構成は外観上もまとまりが無く散漫なものであって、かつ、その構成に係る各語は、上記したとおり出願人が創作した造語とは認められない既成語を単に文章的に表現したにすぎないといえるものであるから、これに接する取引者・需要者は、自他商品又は自他役務を識別すべき商標として認識することは困難であるといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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