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Trademark Appeal Case

著名地名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6318(T2002−6318/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「トレヴィの泉」の文字(標準文字)よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成13年1月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、イタリア共和国の首都ローマ市の中心部に所在する著名な観光地である『トレヴィの泉』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に、商品の産地・販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおり「トレヴィの泉」の文字(標準文字)を表してなるものであるところ、該文字は、広辞苑第五版「トレヴィの泉」の項によれば「(Fontana di Trevi イタリア)ローマの中心部にある泉。1762年完成。うしろ向きでコインを投げ入れると、ローマに再び戻ってくることができるという伝説で有名。」との記載や、ブルーガイド・ワールド イタリア(1994年5月2日 実業之日本社発行)の「トレヴィの泉(Fontana di Trevi)」の項によれば、「ローマには非常に多くの噴水、泉があるが、その中でもっとも知名度も高く、しかも立派なのがトレヴィの泉である。」等の記載がある。

また、インターネットの情報おいても、「トレヴィの泉」はイタリアの観光スポットとして多数紹介されていて、多くの観光客が訪れていることが窺える。

してみれば、本願商標の「トレヴィの泉」の文字は、イタリア国ローマにある世界的に著名な観光地で、わが国においてもよく知られている「トレヴィの泉」を認識させるものであるといわなければならない。

そして、一般的に著名な観光場所又は施設の周辺には、少なからず多種多様な土産物の店や土産品の製造所が存在することはよく見受けられるところであり、特に、趣向品や小物類、キーホルダー等が販売されているのが実情である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用するときは、取引者、需要者をして、観光地「トレヴィの泉」又はその周辺において販売又は生産された商品であることを認識させる、すなわち商品の販売場所又は産地を表す語として理解、認識するに止まり、自他商品の識別機能を有しないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、原査定を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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