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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−10696(T2002−10696/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−10696(T2002−10696/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「けんしん」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−10696(T2002−10696/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「けんしん」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「けんしんらくらく住宅ローン」の文字を書してなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん」を指定役務として、平成13年2月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成14年4月15日受付の手続補正書をもって、「資金の貸付け」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3297308号商標(以下「引用商標」という。)は、「けんしん」の文字を書してなり、平成4年7月24日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引」を指定役務として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「けんしんらくらく住宅ローン」の文字よりなるものであるところ、その構成自体が長音符号を含めて13字という比較的長目であって、これより生ずると認められる「ケンシンラクラクジュウタクローン」の称呼も冗長で一気に称呼し得るほど簡潔とはいい難いものであり、また、これが特定の意味合いを有する一連の語句として一体的に捉えられ一般に親しまれているとみるべき格別の事情も見出せない。

そして、構成中の「らくらく住宅ローン」の文字部分は、「らくらく」の語が「ゆったりしていて安楽なこと,たやすいさま」等の意味を有する「楽々」に通じる語として日常親しまれており、また「住宅ローン」の語が本願指定役務との関係において「居住のための用地・住宅の取得・改良を目的とした資金の貸付け」を表す語として一般に使用されていることより、その全体は「返済が容易な住宅貸付」の如き意味合いの語句として理解、認識され、言わば、役務の質を表示するにすぎない部分というべきものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、構成前部に位置する「けんしん」の文字部分に自他役務の識別標識としての機能を見出し、該文字部分をもって取引にあたる場合も決して少なくないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応した「ケンシンラクラクジュウタクローン」の一連の称呼を生ずるほか、「けんしん」の文字部分に相応して、単に「ケンシン」の称呼をも生ずるものと認める。

これに対して、引用商標は、前記のとおり「けんしん」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ケンシン」の称呼を生ずること明らかである。

また、本願商標は、「けんしん」の文字部分をもって取引にあたる場合があると認められること上述したとおりであるから、取引者、需要者が、本願商標と引用商標について、時と処を異にして接する場合には、両者は、「けんしん」の配列文字を共通にする点において外観上近似した印象、連想等を生じさせるおそれがあることも否定できない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ケンシン」の称呼を同一にし、外観上もある程度近似した印象を与えるものであって、出所の混同を生ずるおそれのある全体として類似する商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務中に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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