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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12034(T2002−12034/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーリブ」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、第7類「切削工具,超硬工具」を指定商品として、平成13年2月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原審において、「本願商標は、登録第2707815号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「LIVE」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年2月23日に登録出願され、第9類「金属加工機械器具、その他本類に属する商品、(但し、かいばおけ、養鶏用かご、印刷又は製本機械器具、鐘、機械要素を除く。)」を指定商品として、平成7年6月30日に設定登録されたもので、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の構成よりなるところ、その構成中の「スーパー」の文字は、「上等の、特等品」等の意味を有する外来語として広く一般に親しまれているばかりではなく、他の語に付して品質を誇称表示するものとして普通に使用されているところであるから、本願商標に接する者は「リブ」の文字部分に着目し、該文字部分が主に自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と理解して取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、構成文字全体に相応して「スーパーリブ」の称呼を生ずるとともに、「リブ」の文字部分に相応して「リブ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記2の構成のとおり、我が国でも親しまれた英語「LIVE」の文字よりなるから、その発音「liv」に照応して「リブ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、観念上の違いを考慮しても、なお、その称呼「リブ」の称呼を共通にする、称呼上互いに紛れ易い類似の商標と認められ、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、これを取り消すことは出来ない。

よって、結論のとおり審決する。

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