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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「50+」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−12231(T2002−12231/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−12231(T2002−12231/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「50+」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−12231(T2002−12231/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「50+」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「50+」及び「フィフティープラス」の文字を二段に書してなり、平成13年3月29日登録出願、指定商品については、願書記載のものを、同14年2月5日付手続補正書及び同年5月20日付手続補正書をもって、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく,野菜を原材料とする粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,果実を原材料とする粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,水産物を原材料とする粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品,ビタミン・ミネラルを含有する粉末状・錠剤状・カプセル状・粒状・顆粒状・ゼリー状・液状の加工食品」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」と補正したものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、この商標登録出願に係る商標を構成する上段の「50+」の文字は、例えば「50歳以上」や「ある数値が50を越えるもの」(例えば、化粧品でSPF値が50を越える場合に表示)等のように一般に使用されるものであり、該文字の態様も何等図案化されているものではないこと、また、下段の「フィフティープラス」は「50+」の読みを特定したものでこの部分が自他商品識別力を有するものとはいえないこと、加えて、「50+」の文字が「50代からの」の意味合いで使用されている資料や高齢者を対象にした健康食品等の存在を示す資料から、本願商標を上記文字に照応する商品について使用するときは、単に商品が中高齢者用のものであること、すなわち、商品の用途、品質を表示したものと理解されるに止まるからことから、本願商標を指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「50+」及び「フィフティープラス」の文字を二段に書してなるところ、これよりは原査定説示のとおり「50代からの」あるいは「ある数値が50を越えるもの」といった意味合いを漠然と想起させることがあるとしても、これが常に上記意味合いをもって把握・理解されるとするほどに一般的な語として我が国需要者間に定着しているということはできない。寧ろ、このような語は、これに接する需要者にとっては種々の意味合い、例えば、上記のほか「従来商品(他社商品)よりも50数値分増量(お得)」である、等のような種々の意味合いを暗示はするものの、特にこれという特定の意味合いは有せず、一種の造語としてとられるものとするのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、本願商標が原査定で説示のような意味合いを示す用語として現代用語辞典や辞書類に掲載されている事実は発見できなかった。また、インターネットや新聞記事等の検索調査によれば、例えば、主催旅行の実施、語学の教授、資産運用などに関して、50歳以上の年齢層を対象とした役務や企画名に「50+(フィフティープラス)プログラム・プラン」と表示する事例も散見されるところであるが、本願指定商品に関連する業界において、本願商標が商品の品質を示す表示として普通に用いられていることを示す事実も、あるいは、これが原査定説示のような意味合いを示すものとして需要者に定着していることを示す事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、上記のような漠然とした意味合いを暗示する一種の造語として把握・理解するものとするのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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