1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「時計,時計バンド,文字盤,その他の時計の部品及び附属品」を指定商品とし、平成13年1月29日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第684261号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ルミー」の文字を書してなり、昭和39年4月18日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同40年8月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4007399号商標(以下「引用B商標」という。)は、「KNOX」の文字を書してなり、平成7年9月5日に登録出願、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆及びようじ入れ,時計」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
商標登録原簿の記載によれば、引用A商標は、商標権一部取消審判があった結果、その指定商品中「時計,これらの部品および附属品」については、登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成14年12月4日になされているものである。
してみれば、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と抵触をしないものとなった。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標と引用A商標の関係について商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
次に、本願商標と引用B商標の類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、その文字部分と輪郭を構成する図形部分とが一体的に結合している独特の態様のものであって、その「NOX」の文字のみを分離して認識しなければならない格別の事情も見出せない。しかも、本願商標より生ずると認められる「ルミノックス」の一連の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうとすると、本願商標は、その構成に相応して「ルミノックス」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「ノックス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用B商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。