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Trademark Appeal Case

称呼類似性: フとプの音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第17288号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーフレックス」の片仮名文字を横書きしてなり、第2類「塗料」を指定商品として、平成6年12月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2276508号商標(以下、「引用商標」という。)は、「スーパープレックス」の片仮名文字と「SUPERPLEX」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和53年12月26日に登録出願、第3類「塗料、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年10月31日に登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「スーパーフレックス」の称呼を生じるものである。

一方、引用商標は、前記構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「スーパープレックス」の称呼を生じるものである。

そこで、本願商標より生ずる「スーパーフレックス」の称呼と引用商標より生ずる「スーパープレックス」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも9音(長音と促音を含む。)構成よりなり、第5音の「フ」と「プ」の音に差異が有るほか他の配列音全てを同じくするものである。しかるところ、相違する「フ」と「プ」の音は、いずれも子音が両唇音であって、母音「ウ」を共通にする清音と半濁音の差異にすぎないので、音感が近似して聴取されることが多いばかりでなく、比較的長い音節にあって弱く聴覚される中間において発音され、聴取されるものである。のみならず、本願商標及び引用商標は、いずれもその構成文字全体より親しまれた特定の観念を生ずるものとは認められないので、両者の観念の差が称呼の聴別に大きく影響を及ぼすものとはいえない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その構成文字より生ずる一連の称呼において、全体の語調、語感がよく似たものとして聴取され、互いに紛れ易いものであるから、称呼上類似の商標であるというべきである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較すべくもないとしても、その構成文字より生ずる一連の称呼において、互いに紛れ易い類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されていると認められるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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