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Trademark Appeal Case

指定商品補正の範囲拡大

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第12650号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

平成9年10月30日付けの手続補正を却下する。

理由テキスト

1 この商標登録出願(以下「本願」という。)は、第3類「せっけん類,エッセンシャルオイルその他の香料類,化粧水,クリームその他の化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成7年8月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同9年7月24日付け手続補正書をもって「植物系香料を材料とするせっけん類,植物系香料を材料とする香料類,植物系香料を材料とする化粧水・クリームその他の植物系香料を材料とする化粧品,植物系香料を材料とする歯磨き」と補正され、さらに、同年10月30日付け手続補正書をもって「香料入りせっけん類,エッセンシャルオイル,その他の香料類,香料入り化粧品,香料入り歯磨き」と補正されたものである。

2 しかしながら、平成9年10月30日付け手続補正書をもって補正された商品「香料入りせっけん類,エッセンシャルオイル,その他の香料類,香料入り化粧品,香料入り歯磨き」は、同年7月24日付け手続補正書をもって補正された本願の指定商品「植物系香料を材料とするせっけん類,植物系香料を材料とする香料類,植物系香料を材料とする化粧水・クリームその他の植物系香料を材料とする化粧品,植物系香料を材料とする歯磨き」の範囲を拡大するものと認められるから、平成9年10月30日付け手続補正書による補正は、出願の要旨を変更するものである。

3 したがって、平成9年10月30日付け手続補正書による補正は、商標法第55条の2で準用する同法第16条の2の規定により、これを却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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