結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6102(T2002−6102/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年7月24日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、平成14年4月10日付け手続補正書により「娯楽施設の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4437720商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成11年11月4日登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供,娯楽施設の提供,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク及び家庭用テレビゲームおもちゃの貸与,レコード又は録音済み磁気テープ及び録音済みコンパクトディスクの貸与,光学式ビデオディスクプレーヤー用ソフト・デジタルビデオディスク用ソフト及び録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成12年12月1日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「BEAM」の欧文字をデザイン化したものといえるので、これよりは、「ビーム」の自然の称呼を生ずるとみるのが相当であり、「(太陽、月などの)光線)」の意味を理解させるものである。
他方、引用商標は、その構成別掲(2)に示すとおり、「ヴィームスタジアム」の片仮名文字と「VEAM STADIUM」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「ビームスタジアム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、引用商標の構成態様からすると、これに接する取引者・需要者は、一般に、該構成の全体について、役務の出所を表示する識別標識であると理解、認識して、「ビームスタジアム」と称呼することが多いであろうと推認し得るものであるから、引用商標の構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体から「ビームスタジアム」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、引用商標から単に「ビーム」の称呼をも生ずるとし、この称呼において本願商標と引用商標とを類似のものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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