結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8709(T2002−8709/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「.Commerce」の文字と「ドット・コマース」の文字を二段に横書きしてなり、願書に記載した第1類ないし第42類に属する商品及び役務を指定して平成12年3月16日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成12年7月12日付け手続補正書、当審における同14年5月16日付け手続補正書及び同年5月24日付け手続補正書のとおり、最終的に第16類、第35類、第42類に属する商品及び役務に補正されているものである。
原査定は、「本願商標は、『.Commerce』の文字及びその読みを表したものと認められる『ドット・コマース』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるものである。そして、『.』及び『ドット』の文字は『点』の意味を有するところ、近年、パーソナルコンピューター、インターネット等が普及し、インターネット上の住所に当たるドメインネームに、例えば『.com』(ドットコム)、『.jp』(ドットジェイピー)のように使用されているものである。また『Commerce』の文字は、『商業、貿易』等の意味を有する英語で、前記インターネット上で商取引も盛んに行われ、それを『e‐commerce(イーコマース)』(電子商取引)のようにも指称されている。そうすると、本願商標をその指定商品・指定役務に使用した場合、インターネット上(あるいは電子商取引)により売買される商品あるいは提供される役務であることを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ドット」の文字が「点」等の意味合いを表す外来語に通じ、「Commerce」及び「コマース」の文字が「商業、貿易」等の意味合いを表す英語及びその外来語に通じるとしても、構成全体からは、原査定のごとき意味合いを看取し得るものとは言い難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「.Commerce」及び「ドット・コマース」の文字が、「インターネット上の取引(電子商取引)」を表すものとして、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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