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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「.Commerce」の識別力判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−8709(T2002−8709/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−8709(T2002−8709/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「.Commerce」の識別力判断
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−8709(T2002−8709/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「.Commerce」の識別力判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「.Commerce」の文字と「ドット・コマース」の文字を二段に横書きしてなり、願書に記載した第1類ないし第42類に属する商品及び役務を指定して平成12年3月16日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成12年7月12日付け手続補正書、当審における同14年5月16日付け手続補正書及び同年5月24日付け手続補正書のとおり、最終的に第16類、第35類、第42類に属する商品及び役務に補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『.Commerce』の文字及びその読みを表したものと認められる『ドット・コマース』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるものである。そして、『.』及び『ドット』の文字は『点』の意味を有するところ、近年、パーソナルコンピューター、インターネット等が普及し、インターネット上の住所に当たるドメインネームに、例えば『.com』(ドットコム)、『.jp』(ドットジェイピー)のように使用されているものである。また『Commerce』の文字は、『商業、貿易』等の意味を有する英語で、前記インターネット上で商取引も盛んに行われ、それを『e‐commerce(イーコマース)』(電子商取引)のようにも指称されている。そうすると、本願商標をその指定商品・指定役務に使用した場合、インターネット上(あるいは電子商取引)により売買される商品あるいは提供される役務であることを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ドット」の文字が「点」等の意味合いを表す外来語に通じ、「Commerce」及び「コマース」の文字が「商業、貿易」等の意味合いを表す英語及びその外来語に通じるとしても、構成全体からは、原査定のごとき意味合いを看取し得るものとは言い難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「.Commerce」及び「ドット・コマース」の文字が、「インターネット上の取引(電子商取引)」を表すものとして、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

そうとすれば、本願商標は、一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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