結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15627(T2003−15627/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STAREM」の欧文字を標準文字で書してなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2001年2月22日付け大韓民国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成13年8月22日に出願された商願2001−76130号の商標法第10条第1項の規定による出願の分割として、平成14年7月31日に登録出願され、その後、指定商品については、平成15年2月19日付の手続補正書により、第1類「バッテリー活性剤,蓄電池充電用酸性液,蓄電池用消泡液,蓄電池用硫酸塩除去液,電池用塩類」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2032814号商標(以下「引用商標」という。)は、「STARANE」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年10月17日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和63年3月30日に設定登録され、該登録に係る権利は、平成10年3月24日に存続期間の更新の登録がされているものであるが、その後、商標登録の一部取消審判があった結果、その指定商品中「化学品」について取り消され、その登録が、平成16年6月25日になされているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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