結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6354(T2002−6354/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年10月18日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、平成13年12月21日付け提出の手続補正書により「音楽に関する技芸又は知識の教授,音楽の演奏の興行の企画又は運営,音楽の演奏」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3031682号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第41類「技芸・スポ―ツ又は知識の教授」を指定役務として、同7年3月31日に設定登録されたものである。
同じく登録第3052671号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成4年9月22日に登録出願され、第41類「映画の制作,放送番組の制作」を指定役務として、同7年6月30日に設定登録されたものである。
同じく登録第4306482号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成10年3月25日に登録出願され、第41類「舞台演出用ミラーボール・その他の舞台演出用の照明器具の貸与,アンプ・スピーカー・マイクロホン・その他の音声周波機械器具の貸与,舞台用大道具及び小道具の貸与,舞台演出のための煙を発生させる装置の貸与」を指定役務として、同11年8月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用B商標及び引用C商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用B商標及び引用C商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
次に、本願商標と引用A商標について比較すると、本願商標は、別掲(1)のとおり、「cat music」の欧文字及び「キャットミュージック」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、それぞれの構成各文字は、同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「キャットミュージック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ミュージック」の文字部分が「音楽」等を意味するものであるとしても、かかる構成においては特定の役務を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体から「キャットミュージック」の称呼のみを生ずるものというべきである。
また、引用A商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、該構成は、特異に表現された一種のモノグラム図形というべきものであって、これが「CAT」の欧文字により構成されると看取されるというのは困難であるから、何らの特定の称呼、観念を生ずることのない固有の図形商標と認識、把握されるとみるのが相当である。
してみると、仮に、本願商標が「キャット」と称呼される場合があるとしても、引用A商標は常にその全体から受ける外観印象をもって取引に資されるものであり、単に「CAT」の如く認識されることはないというべきであるから、結局、本願商標と引用商標とはその外観、観念及び称呼のいずれよりしても判然と区別される別異のものといわなければならない。
そして、他に両者が紛れ得るとする点は見出せない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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