結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21371(T2003−21371/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SKETACE」の文字を横書きしてなり、第7類「マシニングセンターなどの金属工作機械器具に取り付け使用する切削工具ホルダー,金属加工機械器具」を指定商品として平成15年2月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第1211604号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和48年4月16日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属さないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として同51年7月26日に設定登録されたものである。
その後、商標権一部取消審判請求により、指定商品中「スケール除去機およびこれに類似する商品」についての登録は、取り消すべき審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年5月1日になされているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「ACE」の文字部分が「最高のもの、最優秀な」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握され、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「スケットエース」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、その構成文字全体に相応して「スケット」の称呼を生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「スケット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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