結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30212(T2004−30212/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第1020244号商標(以下「本件商標」という。)は、「粧道」の漢字を縦書きしてなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和46年6月28日に登録出願、同48年6月28日に設定登録されたものである。
その後、本件商標に係る商標権は、昭和58年9月19日及び平成5年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたが、同15年6月28日に商標権の存続期間が満了したため、同16年3月10日にその登録が抹消されたものである。
請求人は、平成16年2月16日に、本件商標は、指定商品中「薫料」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、使用をしていないものであることを理由として、商標法第50条の規定により、本件商標の登録は、指定商品中前記商品ついて取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、旨の審決を求めて、本件審判の請求をした。
そして、同年3月10日に本件審判の請求の登録がされたものである。
本件商標に係る商標権は、商標法第20条第2項に定める商標権の存続期間の更新登録の申請をすべき期間内及び同条第3項に定める更新登録の申請が可能な期間内に更新登録の申請がされなかったため、商標権の存続期間の満了の時である平成15年6月28日にさかのぼって消滅したものである。 本件審判の請求は、平成16年2月16日にされたものであるところ、その当時は未だ商標権の存続期間の満了による商標権の抹消登録がされていなかったため、請求人が本件商標に係る商標権の存続期間の更新の有無について知り得なかったとしても、上述したとおり本件商標に係る商標権は同15年6月28日にさかのぼって消滅した結果、請求当初より、請求の対象が存在しなかったこととなり、ひいては不適法な請求といわざるを得ないこととなったものである。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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