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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の使用有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30319(T2003−30319/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2180015号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和61年10月13日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録、その後、同11年11月2日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」についての登録を取り消す、との審決を求め、概略次のように述べた。

請求人の調査によれば、被請求人(商標権者)等が本件商標を取消請求に係る商品「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について使用した形跡は見当たらない。

請求人は、「コンピュータ用インターフェースボード,その他の電子応用機械器具及びその部品」について商標「JACE」及び「JACE−NP」を使用したいので、本件商標の不使用取消審判を請求するものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、概略以下の旨述べ、証拠方法として登録商標の使用説明書(1)ないし(5)及び乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。

(1)被請求人は、本件商標を商品「コンピュータ関連機器、電子制御機器、FA及び各種電子・電気・精密機械器具」及びこれらに関連する封筒、名刺、請求書、カタログに少なくとも本件審判請求の登録前3年以内、かつ、その請求前3月までの間に日本国内において継続使用している。

(2)本件商標の使用事実を示す証拠

(ア)「登録商標の使用説明書(1)」(会社案内)について

被請求人は、同案内に示すとおり、商標「JASE」を被請求人会社のロゴ(シンボルマーク)として本件商標の登録時から現在に至るまで継続して使用している。

そして、当該案内には、被請求人会社の製造販売商品であるコンピュータ関連機器、電子制御機器、FA及び各種電子・電気・精密機械器具等の商品が掲載されている。

(イ)「登録商標の使用説明書(2)」(商品カタログ)について

同カタログに示すとおり、「JASE」のマークが付された商品「NANOWAVE」は、電流、電力、振動、温度、変位センサ等のセンサに接続して多様な測定データを収集、監視、管理するソフトを搭載した自記計測機(ロガー)であって、例えば、「NANOWAVE」と電流センサを接続し、これを工作機械と組み合わせることにより、工作機械の切削加工時の主軸モータの負荷電流波形を記録し、保存、管理するとともに保存した測定データの加工処理要望に応じたプログラムを工作機械に供給することによって、希望する加工処理を工作機械に行わせることができる電子応用機械器具に属する商品である。

そして、乙第3号証の豊田通商株式会社の証明書で示すように、平成14年2月21日に愛知県刈谷市で開催された豊田通商フェア2002において、電流センサと「NANOWAVE」を組み合わせた「モータ微小負荷変動検出」についてデモが行われ、そのデモの際に「JASE」のマークが使用された。

また、その際、「NANOWAVE」とともに、ネットワークコンピュータである「FNCシリーズ」や電気通信機械器具である「ビットワープ」も展示され、それらの商品カタログが配付されるとともに、カタログと同一内容を示すパネルが展示された。

なお、豊田通商フェア2002に出展した事実は、乙第4号証として提出する北九州市産業学術振興局中小企業振興課発行のネットワーク北九州NO.173号、2002年5月1日発行の3頁にも記載されている。これには豊田通商フェア2002の開催日が2002年3月21日とあるが、これは誤記であり、正しくは2月21日である(乙第3号証の豊田通商株式会社の証明書参照)。

(ウ)「登録商標の使用説明書(3)」(請求書)(コピー)について

同請求書(平成14年9月30日、同年11月25日及び同年12月16日付けの被請求人会社の請求書)には「JASE」のマークが使用されている。

そして、そのうちの平成14年9月30日付けの2枚の請求書は、商品「NANOWAVE−CE」、「NANOWAVE−CEP」についてのものであり、同年11月25日付けの請求書(機械状態監視装置一式の購入と書かれたもの)は、商品「NANOWAVE」を含む機械状態監視装置一式の請求書である。

さらに、同年12月16日付けの請求書は、商品「NANOWAVE−CE」についてのものである。

したがって、同年9月30日、11月25日、12月16日頃に豊田通商株式会社に商品「NANOWAVE」が販売され、請求書が発行された事実がわかる。

なお、「CE」は商品「NANOWAVE」の種別「4チャンネル用」を示し、「CEP」は「CE」にパネルコンピュータを付けて一体化した商品を示している。

(エ)「登録商標の使用説明書(4)」(商品カタログ)について

「FNCシリーズ」の同カタログには、商標「JASE」が記載されているばかりでなく、「JASE」のマークは、商品「FNCシリーズ」の機械本体にも使用されている。

なお、「FNCシリーズ」と称される装置は、プリント基板上に配置されたマイコンを備えたアナログ・デジタル入出力制御ユニットであり、産業用各種計測・制御システムをコントロールするためのソフトウェアを搭載したネットワークコンピュータである。

(オ)「登録商標の使用説明書(5)」(商品カタログ)(コピー)について

「Bitwarpビットワープ」の同カタログ(乙第3号証の豊田通商株式会社の証明書及び乙第5号証の有限会社写楽(印刷会社)の証明書に添付の原本参照)には、商標「JASE」が記載されているばかりでなく、「JASE」のマークは、商品「ビットワープ」の機械本体(小さく本件商標が付されている。)にも使用されている。

なお、「Bitwarp」と称される装置は、内部にプリント基板上に配置されたマイコンを備え、特定の装置のアナログ・デジタルの信号の入出力を行う装置であり、高速にデータの伝送する機能とデータを保持する機能を有する電気通信機械器具及び電子応用機械器具に属する商品である。

(カ)乙第5号証(有限会社写楽[印刷会社]による証明書)について

乙第5号証に示すとおり、前記会社案内、そして、「NANOWAVE」、「FNCシリーズ」及び「Bitwarpビットワープ」の各商品カタログは、2002年1月から2月に印刷され、2002年2月に印刷会社である有限会社写楽から被請求人に納品されたものである。また、前述の「豊田通商フェア2002」においても、「NANOWAVE」、「FNCシリーズ」及び「ビットワープ」の商品カタログが配布されている。

以上のとおり、被請求人は、少なくとも、豊田通商フェアの開催された平成14年2月及び「NANOWAVE」を販売した同年9月30日、同年11月25日、そして、同年12月16日頃に本件商標「JASE」を使用したことは明らかである。

(キ)乙第6号証(北九州商工会議所による証明書)及び同乙7号証について

乙第6号証(北九州商工会議所による証明書)に示すとおり、商標権者である被請求人は、日本国内において本件商標「JASE」を使用して、少なくとも2002(平成14)年5月から同年12月までに(a)コンピュータ関連機器や電子制御機器の設計・製造・販売及び(b)FA及び各種電子・電気・精密機械器具の設計・製造・販売を行っている。

なお、乙第6号証(北九州商工会議所による証明書)の証明願には証明がないところ、時間を要したが、受領次第、乙第7号証として提出する。

(注:追って、乙第7号証は、平成15年8月27日に提出された。)

(ク)以上のとおり、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に我が国において、本件商標「JASE」を取消請求に係る商品「電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」について現在まで使用しているので、過去3年間において、本件商標が当該商品に使用された形跡がない旨主張した請求人による本件審判請求は理由がない。

4 請求人の弁駁

被請求人の上記3の答弁に対し、請求人は何ら弁駁するところがない。

5 当審の判断

被請求人の全主張及び提出に係る全証拠(ただし、乙第6号証を除く。)を徴するに、同人が本件商標を取消請求に係る商品に使用していた事実は優に立証されているものと認めることができる。

他方、請求人は、被請求人による上記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。

してみれば、本件商標は、商標権者によって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品について使用されたものというべきである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定によりその登録を維持すべきものである。

よって、本件審判請求は理由がないから、審判費用につき商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して請求人の負担とし、結論のとおり審決する。

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