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Trademark Appeal Case

審判請求期間徒過による却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第19866号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。

理由テキスト

本願は、平成9年6月26日の出願であって、平成10年11月6日に拒絶査定がなされた。

その拒絶査定に対する審判の請求は、査定の謄本の送達があった日から30日以内である平成10年12月10日迄になされなければならないところ、本件審判の請求は、平成10年12月16日になされているので、上記法定期間を経過した後の不適法な請求であり、その欠缺は補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定によりこれを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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