1 本願商標
本願商標は、「ビタミンプラス」の文字(標準文字)を書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月5日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、平成14年8月27日受付の手続補正書により、第25類「ビタミン加工された被服,ビタミン加工されたガーター,ビタミン加工された靴下止め,ビタミン加工されたズボンつり,ビタミン加工されたバンド,ビタミン加工されたベルト,ビタミン加工された履物,ビタミン加工された運動用特殊衣服,ビタミン加工された運動用特殊靴」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、栄養素の一つを表す『ビタミン』の文字と、『加えること』を意味する語として一般に使用されている『プラス』の文字を一連に普通に用いられる方法で書してなるものであるが、指定商品を取り扱う業界においては、近年、ビタミンを配合し、肌に優しい機能を持たせた素材を用いた商品が多く製造、販売されていることから、本願商標をその指定商品に使用するときは、『ビタミン加工された商品』であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成中の「ビタミン」及び同「プラス」の文字が、それぞれ「動物体が正常な生理作用を営むために必要な有機化合物」及び「〜を加えること」等の意味を有する英語「vitamin」及び「plus」の読みを片仮名文字で表したものであって、これらを一連に書した「ビタミンプラス」の構成文字全体からは、「ビタミンを加えた〜」の如き意味合いが想起される場合があるとしても、補正後の指定商品との関係においては、該語が原審において説示するような商品の品質等を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果し得るものであり、また商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと認めざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。