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Trademark Appeal Case

接頭語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14315(T2002−14315/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成12年12月1日に登録出願され、指定役務については、願書に記載のものを平成14年3月11日付け手続補正書をもって、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,航空券・乗車券の発券の代理又は取次ぎ,旅行(宿泊に関するものを除く。)に関する情報の提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,飛行場の提供,有料道路の提供又はこれに関する情報の提供,駐車場の管理,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,コンテナの貸与,パレットの貸与,船舶の貸与,包装用機械器具の貸与,機械式駐車装置の貸与,金庫の貸与,冷蔵庫の貸与,コインロッカーの貸与,旅行用品の貸与,パイプラインによる石油の供給,航空機の操縦の代行,鉄道車両の貸与,航空輸送・船舶輸送・車両輸送・鉄道輸送に関する情報の提供,鉄道の運行ダイヤ及び乗り換え並びに運賃に関する情報の提供,鉄道輸送に関する情報の提供,道路・有料道路の料金・走行距離及び渋滞に関する情報の提供,フェリーボートの運行ダイヤ及び運賃に関する情報の提供,船舶輸送に関する情報の提供,航空運賃の情報の提供,航空機の運行ダイヤ及び運賃に関する情報の提供,航空機の空席状況情報の提供,航空機の座席に関する予約情報の提供,航空機輸送に関する情報の提供,貨物のこん包に関する情報の提供,傭船の委託の媒介に関する情報の提供,旅行に関する情報(宿泊に関するものを除く。)の提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管に関する情報の提供,倉庫の提供に関する情報の提供,駐車場の場所及び空き状況に関する情報の提供,船舶の貸与に関する情報の提供,車椅子の貸与・自転車の貸与に関する情報の提供,電子メールを介して行われた予約に基づく商品の配送」に補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3006492号、同第3020117号及び同第3130390号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」との理由により、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、楕円内に表されている「ロイヤル」の片仮名文字とこれの下に重なるように表されている欧文字の「Royal」を主要部とする商標と認められる。

一方、引用の登録第3006492号商標は、「株式会社 ロイヤルツーリスト」の文字を横書きしてなるものであり、同第3020117号商標は、「Royal Tourist,Ltd.」の文字を横書きしてなるものであり、また、同第3130390号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるものであって、その構成中に表されている鳥がつかんでいるかばんに「ROYAL TOURIST」の文字が見られるものである。

本願商標と引用の上記登録商標を比較すると、両者は、「ロイヤル」又は「Royal(ROYAL)」の文字部分において共通することは明らかであるが、「ロイヤル(royal)」は、「王の」「王室の」「高貴な」また「りっぱな」の意を添える語として接頭語的に用いられる場合が多いことからすれば、登録第3006492号商標中の「ロイヤル」、同第3020117号商標中の「Royal」及び同第3130390号商標中の「ROYAL」の文字部分は、いずれも主要な識別標識部分として分離して認識されるものというより、むしろ、これに続く「ツーリスト」、「Tourist」又は「TOURIST」の文字部分と一体となって、これに前記の「王の」「王室の」「高貴な」又は「りっぱな」の意を添えているものとして、本願指定役務の取引者、需要者に理解、認識されものとみるのが相当である。

そして、引用の上記登録商標は、「ロイヤルツーリスト」と略称又は称呼されることはあっても、単に「ロイヤル」と略称されることはないものと認められる。

そうすると、本願商標と引用の上記登録商標とは、「ロイヤル」の称呼を同一にする類似の商標であるとした原査定の認定判断は誤りといわなければならない。そして、本願商標は、その外観及び観念においても引用の上記登録商標と紛らわしいとすべきところのないものであるから、これらと同一又は類似の商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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