結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第10243号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本願は、平成9年9月19日に北川和夫及び北川美佐子が共同して出願し、平成11年6月4日に拒絶査定がなされたものである。
一方、本件審判請求は、その拒絶査定に対する審判を平成11年6月18日に請求人北川和夫が請求したものである。
しかし、本件審判は、登録を受ける権利が北川和夫及び北川美佐子の共有に係る商標登録出願の拒絶査定に対する審判であるから、この請求は、商標法第56条において準用する特許法第132条第3項の規定によって、上記共有者の全員が共同して請求しなければならないところ、その一部の者である北川和夫によってなされたものであるから不適法な請求であって、その欠缺は補正することができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
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