結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5614(T2003−5614/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「インフィット工法」の文字(標準文字)よりなり、第6類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月20日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成16年7月21日付け提出の手続補正書により、第6類「金属製ドアその他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具」と補正されたものである。
原査定において、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品の表示中『改装用ドア』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願指定商品の内容は明確になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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