結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14658(T2002−14658/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年7月4日に登録出願、指定商品又は指定役務については、同14年6月18日付け手続補正書により補正され、第36類「インターネットを利用した外国為替取引,その他の外国為替取引,外国為替取引に関する情報の提供(インターネットホームページ・電子メールによるものを含む。),預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『e』の欧文字を大きく書して、それに続けて『kawase』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『e』の文字は、商品の品番・等級及び役務の標準・規格等を表示する記号・符号として一般に使用されているローマ文字の1字の一類型であり、また、その指定商品及び指定役務との関係からして『kawase』の文字は『為替』の意を容易に想起させ、本願商標からは、単に『e』記号の品番を付された為替を内容とする商品及び『e』記号として規格化された為替に関する役務であることを認識させるに止まるというのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務中前記文字に照応する商品及び役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは商品の品質、機能及び役務の質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、やや図案化させた「e」の文字を大きく表し、その右側に「kawase」の文字を配してなるものであり、全体として調和のとれた一体不可分の構成よりなると看取されるものというべきであって、これらの文字の全体からは格別の意味を認識し得ないものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定役務のいずれについても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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