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Trademark Appeal Case

結合商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4971(T2002−4971/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MARKINGMEMO」の欧文字と「マーキングメモ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第16類「付箋紙」を指定商品として、平成12年11月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年4月2日付けの手続補正書によって、第16類「付箋」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『印を付けること』の意味を有する英語『MARKING』の文字と『控え、記録』の意味を有する英語『MEMO』の文字、そのカタカナ文字と認められる『マーキングメモ』の文字とを上下二段に書してなるものであるから、これを本願指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が『印や標識を附することのできる付箋』程度の意味を理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「MARKINGMEMO」と「マーキングメモ」の各文字をそれぞれ軽重の差なく一連一体に書してなるものであるから、たとえその構成中の「MARKING」と「マーキング」の各文字部分が「印を付けること」の意味を有し、また、「MEMO」と「メモ」の各文字部分が「控え、記録」の意味を有するとしても、これよりは、原審説示の如き特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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