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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−4971(T2002−4971/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−4971(T2002−4971/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−4971(T2002−4971/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MARKINGMEMO」の欧文字と「マーキングメモ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第16類「付箋紙」を指定商品として、平成12年11月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年4月2日付けの手続補正書によって、第16類「付箋」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『印を付けること』の意味を有する英語『MARKING』の文字と『控え、記録』の意味を有する英語『MEMO』の文字、そのカタカナ文字と認められる『マーキングメモ』の文字とを上下二段に書してなるものであるから、これを本願指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が『印や標識を附することのできる付箋』程度の意味を理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「MARKINGMEMO」と「マーキングメモ」の各文字をそれぞれ軽重の差なく一連一体に書してなるものであるから、たとえその構成中の「MARKING」と「マーキング」の各文字部分が「印を付けること」の意味を有し、また、「MEMO」と「メモ」の各文字部分が「控え、記録」の意味を有するとしても、これよりは、原審説示の如き特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

してみると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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