結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−901(T2003−901/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Assam Messaging Toolkit」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年11月1日に登録出願、その後、指定商品については、同14年12月4日付け及び当審における同15年1月15日付けの手続補正書をもって、「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能なコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2138861号商標(以下「引用商標」という。)は、「アッサム」及び「ASSUM」の文字を二段に横書きしてなり、昭和61年3月19日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として平成元年5月30日に設定登録され、その後、平成11年1月12日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前部の「Assam」の文字と後部の「Messaging Toolkit」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。
しかして、その構成中「Messaging Toolkit」の文字が、「伝達道具一式」の意味を表すものであるとしても、補正後の指定商品との関係においては直ちに商品の品質を表示するものともいい難く、本願商標は、それを構成するいずれの文字も軽重の差をもって認識させるということはできない。
そして、本願商標より生ずる「アッサムメッセージングツールキット」の称呼も一連によどみなく称呼できるものであり、他に構成中の「Assam」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標より「アッサム」の称呼を生ずるものとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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