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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−11145(T2003−11145/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Symphomovie」及び「シンフォムービー」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「電子計算機,ビデオ編集のコンピュータ処理に用いる電子計算機用プログラム,その他の電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,耳栓,レンズ用ガラス,その他の加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,液晶プロジェクター,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,コンタクトレンズ,その他の眼鏡,ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,ダウンロード可能な音楽,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM,計算尺,ダウンロード可能な画像,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,文字情報・画像情報・音声情報を記憶させたCDーROM,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」を指定商品として、平成14年5月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第2562539号商標(以下「引用商標A」という。)は、「SIMPHOR」の文字を横書きにしてなり、昭和57年4月16日登録出願、第10類「測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品にして平成5年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4225252号商標(以下「引用商標B」という。)は、「Symfo」の文字を横書きしてなり、平成8年1月5日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,現金自動支払機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品にして同10年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4448196号商標(以下「引用商標C」という。)は、「SYMFO」の文字を標準文字により書してなり、平成11年10月28日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品にして平成13年1月26日に設定登録され、その後、指定商品の表示について「シンプトム及びイベントを記録する携帯用プログラマブルクロノメーター,その他の測定機械器具」と職権更正する登録が平成13年2月13日になされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、全体として外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、しかも、全体の構成文字より生ずる「シンフォムービー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「movie」及び「ムービー」の文字部分が「映画」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シンフォムービー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標Aは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「シンフォー」の称呼を生ずるものと認められる。

引用商標B及びCは、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれ構成文字に相応して「シンフォ」の称呼を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より、「シンフォ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標AないしCと称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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