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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15101(T2002−15101/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ecCORE21」の文字と「イーシーコア21」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROMその他の周辺機器を含む。)」を指定商品として平成13年3月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2715758号商標(以下「引用商標」という。)は、「CORE―2000」の文字を横書きしてなり、昭和63年1月16日登録出願、第11類「乾板への精密パターン印刷用に使用されるレーザー光線露光走査装置」を指定商品として平成8年8月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「ec」の欧文字が商品の記号・品番等を表すものとして使用され、その読みが「イーシー」であるとしても、該「イーシー」の片仮名文字部分が、商品の記号・符号の類型的な表示として一般に使用され、認識されるとは認め難いものである。

そして、構成中の「21」の数字部分は、たとえば、横浜市が推進する事業として知られている「みなとみらい21」のように、「21世紀」を表す語として使用されている実情が認められるところである。

このような実情に加えて、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、構成中の「ec」の欧文字及び「21」の数字部分を商品の記号・品番等の表現の一形態と直ちに理解するというよりも、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「イーシーコアニジュウイチ」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「コアニセン」、あるいは、「コア」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標からは、「コア」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標は引用商標に類似するということはできない。

したがって、本願商標より「コア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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