sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定役務の補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11930(T2001−11930/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MORLEY FUND MANAGEMENT」の文字を標準文字とし、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年3月25日に登録出願されたものである。

そして、当審において平成13年7月10日提出の手続補正書により、願書記載の指定役務中の「年金基金・ユニット信託基金・民間設備投資の管理・運用」は「年金・退職に関する計画資金の運用・管理,契約型投資信託の管理・運用,会社型投資信託の管理・運用」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願は、指定役務について、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない」旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおりの補正がされた結果、当該役務の内容が明確なものになり、政令で定める区分に従って指定されたものと認められる。

したがって、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなり、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。