結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11930(T2001−11930/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MORLEY FUND MANAGEMENT」の文字を標準文字とし、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年3月25日に登録出願されたものである。
そして、当審において平成13年7月10日提出の手続補正書により、願書記載の指定役務中の「年金基金・ユニット信託基金・民間設備投資の管理・運用」は「年金・退職に関する計画資金の運用・管理,契約型投資信託の管理・運用,会社型投資信託の管理・運用」と補正されたものである。
原査定は、「本願は、指定役務について、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない」旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおりの補正がされた結果、当該役務の内容が明確なものになり、政令で定める区分に従って指定されたものと認められる。
したがって、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなり、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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