結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10373(T2001−10373/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EMBL」及び「エンブル」の文字を上下二段に横書きしてなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成11年8月26日に登録出願されたものである。
本願商標は、株式会社エイブルが「建物の管理、建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、建物の売買」等に使用して著名な商標「エイブル」と類似する「EMBL」「エンブル」の文字を二段に書してなるから、これをその指定役務に使用するときは、あたかも前記会社と何らかの関係を有する役務であるかの如く役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。
本願商標と引用商標とは前記の構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからみても類似しない商標であり、また、本願商標の一部に引用商標を含む等の関係にもないものであって、結局、両者は別異の商標というべきものである。そうとすれば、本願商標の出願時に引用商標が原審の説示する者の業務に係る役務を表示する商標として使用されていたものであるとしても、本願商標に接する者が引用商標を想起し、引用商標の使用者を連想するとは言い難いものである。
してみれば、本願商標は、これを指定役務に使用したとしても、その役務が引用商標の使用者又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について、需要者をして混同を生じさせるおそれがあるとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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