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Trademark Appeal Case

指定商品「茶」と「食用茶」の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8087(T2002−8087/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お茶っ子」の文字(標準文字による)を書してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成13年6月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した商願2001ー35918号商標(後に登録第4554534号商標として設定登録される。以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年4月18日に登録出願され、第30類「食用茶」を指定商品として、平成14年3月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

そこで、まず、本願商標の指定商品「茶」と引用商標の指定商品「食用茶」との類否について検討する。

本願商標の指定商品「茶」は、商標法施行令(昭和35年政令第19号(平成8年政令第274号をもって改正))第一条の規定による商品及び役務の区分に属する商品又は役務の別表によれば、第三十類「三」に「茶」として「ウーロン茶、紅茶、昆布茶、麦茶、緑茶」が例示されていて、飲料に供する商品(飲料用の茶)をまとめたものと解される。

これに対し、引用商標の指定商品「食用茶」は、上記の別表第三十類「三」に「茶」として例示されていないばかりでなく、この商品表示からすれば、飲料に供される物ではないとみるのが相当である。

そうすると、本願商標の指定商品「茶」と引用商標の指定商品「食用茶」は、その原料において共通することがあるとしても、その用途が明らかに異なり、販売部門、流通経路等も共通することが少ない、非類似の商品と認定し得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品が非類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、制令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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