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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12962(T2002−12962/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第7類、第9類に属する商品を指定して平成13年5月21日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成14年7月11日付け手続補正書により、第9類に属する商品が削除され、最終的に、願書に記載された第7類に属する商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第4条第1項第16号に該当する。

本願商標は、その構成中に机やテーブルの上で使用できる商品である卓上型を認識させる「卓上」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。

(2)商標法第4条第1項第11号に該当する。

本願商標は、「ゆめこうぼう」の平仮名文字と「夢工房」の文字を二段に横書きしてなる登録商標、「夢工房」の文字を横書きしてなる登録商標、「夢・考・房」の文字を横書きしてなる登録商標、及び、「湯芽工房」の文字を横書きしてなる各登録商標11件と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似する。(以下、上記の各登録商標を「引用商標」という。)

(3)原査定は、上記(1)、(2)の理由をもって、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たし得るといえるものであり、該文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識し把握し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、「机の上の夢の仕事場」のごとき一連の意味合いが生ずるものであり、その構成中の「卓上」の文字部分のみを捉えて、「卓上型の商品」を表わしたものと直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標をその指定商品中「卓上型の商品」以外の商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めることはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するということはできない。

(2)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識し把握し得るものであるから、その構成文字に相応して「タクジョウユメコウボウ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ユメコウボウ」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上類似するとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

(3)以上のように原査定の示した、前記「2」の拒絶の理由「(1)」及び「(2)」は、妥当なものとはいえず、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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