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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1778(T2003−1778/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「さくさくクッキーメーカー」の文字を標準文字で書してなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年4月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年12月24日付け手続補正書により、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,歌がるた・トランプ・花札・トレーディングカードゲーム用カード・その他の遊戯用カード,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,昆虫採集用具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4193232号商標(以下、「引用商標」という。)は、「クッキーメーカー」の文字を書してなり、平成8年12月6日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品として平成10年10月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「さくさくクッキーメーカー」の文字を書してなるところ、たとえ、構成前半の「さくさく」の文字が平仮名で、また、構成後半の「クッキーメーカー」の文字が片仮名であるとしても、両仮名文字を標準文字で同じ大きさと間隔をもってまとまりよく外観上一体的に構成し、さらに、これより生ずると認められる「サクサククッキーメーカー」の称呼も格別に冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、たとえ構成中の「さくさく」の文字が「菓子・果物・野菜などの噛み味や切れ方が小気味よいさま、雪・砂・粉などが踏まれたり混ぜ合わされたりして崩れる時の軽快な連続音」等の意味を有しているとしても、本願商標をその指定商品に使用したときに、商品の品質等を具体的に表すものとして直ちに認識されるとはいい難いところであるから、本願商標は、その構成全体を一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「サクサククッキーメーカー」の称呼及び「さくさくした(噛み味が小気味よい)クッキーを作る人(もの)」の観念を生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「クッキーメーカー」の称呼及び「クッキーを作る人(もの)」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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