結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9821(T2004−9821/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「天啓気療」の文字を表してなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,活字,製図用具,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,型紙,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成15年4月24日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成16年5月11日付けの手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,活字,製図用具,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,型紙,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,新聞,雑誌,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「天啓気療」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、指定商品中「印刷物」との関係では「北澤勇知」著の書籍「天啓気療」を容易に認識させることから、これを本願指定商品中、上記内容の「書籍」に使用しても、単に商品の品質(内容・題号)を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質(内容・題号)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品中第16類「印刷物」について前記1のとおり「雑誌,新聞」と補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の具体的な品質(内容)を表示するものとはいえず、かつ、これを本願指定商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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