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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「書籍題号の識別力と商品範囲」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−9821(T2004−9821/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−9821(T2004−9821/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
書籍題号の識別力と商品範囲
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−9821(T2004−9821/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「書籍題号の識別力と商品範囲」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「天啓気療」の文字を表してなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,活字,製図用具,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,型紙,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成15年4月24日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において平成16年5月11日付けの手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,活字,製図用具,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,型紙,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,新聞,雑誌,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「天啓気療」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、指定商品中「印刷物」との関係では「北澤勇知」著の書籍「天啓気療」を容易に認識させることから、これを本願指定商品中、上記内容の「書籍」に使用しても、単に商品の品質(内容・題号)を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質(内容・題号)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品中第16類「印刷物」について前記1のとおり「雑誌,新聞」と補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の具体的な品質(内容)を表示するものとはいえず、かつ、これを本願指定商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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