結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15985(T2003−15985/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CLASSICS THE SMALL LUXURY」の欧文字と「クラシクス ザ スモール ラグジュアリ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第18類、第21類、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年4月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年3月29日付け及び同15年7月16日付け手続補正書により、最終的に、第18類「携帯用化粧道具入れ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3253491号商標(以下、「引用商標1」という。)、登録第3295708号商標(以下、「引用商標2」という。)、登録第4275966号商標(以下、「引用商標3」という。)及び登録第4357046号商標(以下、「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1、引用商標2及び引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品が、すべて削除されたと認められるものである。
また、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「貴金属製コンパクト」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成16年2月17日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし4の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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