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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と「ン」の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−10366(T2002−10366/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−10366(T2002−10366/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「名古屋物語」
争点(論点)
称呼類似と「ン」の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−10366(T2002−10366/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「名古屋物語」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と「ン」の有無」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「なごやん物語」の文字を書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月21日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、平成14年6月10日付けの手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷, アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3094708号商標(以下「引用商標」という。)は、「名古屋物語」「名古屋ストーリー」及び「NAGOYASTORY」の文字を三段に書してなり、平成5年2月27日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成7年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「なごやん物語」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ナゴヤンモノガタリ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「名古屋物語」「名古屋ストーリー」及び「NAGOYASTORY」の文字を三段に書してなるものであるところ、各段の文字はそれぞれ完結した語句として各段毎に看者の認識の対象となりうるものであって、各段毎の文字に相応し、上段の「名古屋物語」の文字より「ナゴヤモノガタリ」、中段及び下段の「名古屋ストーリー」、「NAGOYASTORY」の文字より「ナゴヤスト−リー」の称呼が、それぞれ生じるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ナゴヤンモノガタリ」の称呼と引用商標より生ずる「ナゴヤモノガタリ」の称呼とを比較すると、両者は称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含めた「ナゴヤ」及び「モノガタリ」の音を同じくし、異なるところは、僅かに第三音に続く「ン」の音の有無の差異にあるにすぎない。

そして、該差異音「ン」は、鼻音であって、それ自体の音の響きが弱いために前音の「ヤ」の音に吸収され易く、しかも比較的聴取し難い中間に位置することから、常に明瞭に聴取されるとはいい得ないものである。

そうすると、この「ン」の音の有無の差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、その音感相近似し彼此聞き誤るおそれが少なからずあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において互いに紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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