結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15051(T2003−15051/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PRINCIPE」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2001年5月31日付けアメリカ合衆国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成13年11月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年7月26日付け及び同16年7月28日付け手続補正書をもって、第29類「生ハム,その他の肉製品,加工水産物(『かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり』を除く。),豆,食用たんぱく」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2627903号商標(以下「引用商標」という。)は、「PrinCipe」と「プリンチペ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年9月7日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものであるが、その後、同15年10月15日にその指定商品中の第32類「肉製品,加工水産物(かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天を除く。)」について、登録第2627903号−2商標として分割移転の登録がなされているものである。
引用商標は、前記2のとおり、その商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権の分割移転登録の結果、本願商標の指定商品と抵触する原商標権の指定商品は全て登録第2448468号−2商標に分割移転され、その商標権者が本願の請求人(出願人)であることを確認し得た。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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