1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年10月7日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成15年7月8日付けの手続補正書により、第9類「インターネットにより映像・音声を伝送するための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ及びCD−ROM」、第41類「インターネットその他の電子計算機端末による通信ネットワークを利用した知識の教授」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおけるホームページの設計及び作成,インターネットの電子掲示板又はホームページへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータネットワーク又は通信回線を用いて行う電子計算機のプログラムの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするために高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ及びCD−ROMその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、学校を意味する『School』『スクール』の文字と『用具一式、装備』等の意味を有する『GEAR』『ギア』の文字をそれぞれ結合した『School GEAR』『スクールギア』の文字を二段に書してなるものであって、全体よりは『学校用の用具一式、学校用の装備』の如きの意味合いを容易に認識させるものであるから、このようなものを学校や勉強と密接な関連のある商品又は役務といえる本願の指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する需要者は、その商品又は役務と何らかの関連をもって前記の意味合いを表す語が用いられているものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「School GEAR」と「スクールギア」の文字を二段に併記してなるところ、該構成文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質若しくは役務の質又はそれらの特性等を具体的に表示したものとはいえないから、それぞれの構成全体をもって特定の語義を有しない一連の造語として把握、認識されるとみるのが自然である。
さらに、当審において調査するも、該構成文字が本願の指定商品の品質若しくは指定役務の質又はそれらの特性等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実も見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品又は役務の識別機能を十分に果たし得るものといえる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。