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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−16165(T2002−16165/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−16165(T2002−16165/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ツッパリ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−16165(T2002−16165/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ツッパリ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として平成13年5月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2058049号商標(以下「引用商標」という。)は、「ツッパリ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年5月16日登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和63年6月24日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中上段の「つっぱり」の文字が赤字で大きく書され、下段の「くん」の文字が黒字で小さく書されていることから、視覚上分離して看取され、「つっぱり」の文字に「くん」の文字を付したという印象を与えるものである。

そして、「くん」の文字は、氏姓等につける敬称として一般に使用されているものである。

そうとすれば、該「くん」の文字部分は格別印象に残るとはいい難く、また、本願商標は構成全体として特定の観念をもって親しまれた一体不可分の熟語等を表すものともいえないものであるから、これに接する取引者・需要者は、該文字部分を省略し、顕著に書された上段の「つっぱり」の文字部分を自他商品の識別標識として捉え、これより生ずる称呼、観念をもって取引にあたる場合もあると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、上段の「つっぱり」の文字部分に相応して、「ツッパリ」の称呼をも生じ、また、「突っ張ること、我意を張ること」等の観念が生ずるものである。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「ツッパリ」の称呼及び「突っ張ること、我意を張ること」等の観念が生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標は、「ツッパリ」の称呼及び「突っ張ること、我意を張ること」等の観念を同じくする類似の商標であるといわざるを得ない。

そして、引用商標の指定商品中には、本願の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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