Trademark Appeal Case
SPEEDGEARの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−13122(T2001−13122/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SPEEDGEAR」の欧文字を標準文字により書してなり、第12類に属する願書記載の商品を指定して、平成12年6月7日(パリ条約による優先権主張2000年1月20日 イタリア共和国)に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年3月14日付の手続補正書により「自動車」と補正されているものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は「本願商標は、『自動車等のマニュアルミッション用ギア』として、すでに使用されている『スピードギア』を認識させる『SPEEDGEAR』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「SPEEDGEAR」の欧文字よりなるところ、該文字は「変速装置、機械の速度を調節するギア(小学館ランダムハウス英和大辞典 (株)小学館)」の意味合いを有するものである。
そして、自動車関連業界の実情をみると、たとえば、(1)「メタルアート、MT用スピードギアで大岡技研を提訴」・・自動車のマニュアルトランスミッション用『ワンピーススピードギア』の特許を侵害したとして・(1997年7月3日付日刊工業新聞)、(2)「三菱重工、ハードギアフィニッシャー開発。熱処理後に歯車を研削」の見出しのもと、・・歯数34枚の乗用車用スピードギアを一分程度の実加工時間で仕上げられる。・・(1988年10月14日付日刊工業新聞)」のようの使用されている事実がある。
そうとすれば、「SPEEDGEAR」の文字よりなる本願商標を、その指定商品である「自動車」について使用した場合、これに接する需要者、取引者をして「変速用のギアを備えた自動車」であるということ、すなわち、商品の機能、品質を記述的に表示したものと理解するに止まり、自他商品識別の標識とは認識し得ないものというべきであり、かつ、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当し登録することはできない。
なお、請求人は、本願商標を盛大に使用し、出願人の商品を指称するものとして取引者、需要者に広く認識されている旨主張し、参考資料を提出しているが、提出された資料によっては前記主張を認めるに足りないから、これを採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。