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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10311(T2001−10311/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類「小売店経営の診断及び指導,その他の経営の診断及び指導,商品の販売に関する情報の提供,市場調査,広告」を指定役務として、平成10年7月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3199598号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月22日に登録出願、第35類「市場調査」を指定役務として、同8年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、大きく書された「DISCOVER」の文字の下段に、黒丸の中に白抜きで「DFS」の文字を書し、それに続いて当該黒丸とほぼ同じ大きさで「GALLERIA」の文字を書してなるところ、その構成中の「DISCOVER」、「DFS」及び「GALLERIA」の文字がそれぞれ書体及び大きさを著しく異にするばかりでなく、「DISCOVER」が「発見する」の意を有する英語、「GALLERIA」が、「美術館、画廊」等の意を有するイタリア語、「DFS」が出願人の略称と認識されることから、それぞれの文字部分は、観念上結びつきは弱く、「DISCOVER」、「DFS」及び「GALLERIA」の文字がそれぞれ分離して看取されるものというべきである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「GALLERIA」の文字に着目して、「ギャレリア」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものと認められる。

したがって、本願商標は、「GALLERIA」の文字より、単に「ギャレリア」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるものであるから、これより「ギャレリア」の称呼が生じること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「ギャレリア」の称呼を共通にし、これらの指定役務も同一又は類似するものであるから、本願商標が引用商標と類似するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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