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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−11824(T2001−11824/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「T&C Surf Designs」の文字を標準文字により表してなり、第14類「身飾品,時計,キーホルダー」を指定商品として、平成11年1月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4198492号商標(以下「引用商標」という。)は、「T&C」の文字を書してなり、平成9年2月25日に登録出願され、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製喫煙用具,時計」を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「T&C Surf Designs」の文字よりなるところ、この文字が全体として冗長であるばかりでなく、視覚上「T&C」と「Surf Designs」の文字が、分離して看取され、さらに、これらの語を結合しても親しまれた特定の観念的な結び付きが生ずるともいい難いから、両者を常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の理由を見出し難いものである。

そうすると、本願商標は、その全体の構成文字に相応して、「ティーアンドシーサーフデザインズ」の一連の称呼を生ずるほか、「T&C」の文字部分に相応して、単に「ティーアンドシー」の称呼及び「Surf Designs」の文字部分に相応して単に「サーフデザインズ」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「T&C」の文字を書してなるものであり、これより、「ティーアンドシー」の称呼が生ずること明らかであるから、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮しても、それぞれから生ずる「ティーアンドシー」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

なお、請求人(出願人)は、請求の理由において登録第4198492号商標に対する商標法第50条に基づく取消審判を請求するので、本件の審理を暫く中止してほしい旨述べているが、登録第4198492号の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標権一部取消し審判が不成立となり、その確定の登録が、平成16年1月6日にされているものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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