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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼観念類似と外観の重み」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−12409(T2001−12409/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−12409(T2001−12409/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「INDIAN」
争点(論点)
称呼観念類似と外観の重み
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−12409(T2001−12409/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「INDIAN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼観念類似と外観の重み」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類「文房具類,紙類,写真,写真立て」を指定商品として、平成11年3月12日に登録出願されたものである。

2.原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、昭和27年10月31日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第51類『文房具、但し鉛筆、色鉛筆、クレオン、パステル、鉛筆芯,鉛筆かぶせ、金具を有する鉛筆差用ゴム、鉛筆削り、及びこれらの類似商品を除く』を指定商品として、同30年9月19日に設定登録された登録第470795号商標(以下「引用商標1」という。)及び昭和62年5月7日に登録出願、「株式会社インデアン」の文字を横書きしてなり、第26類『印刷物(文房具類に属するものを除く)書籍、彫刻、写真、これらの附属品』を指定商品として、平成1年12月25日に設定登録された登録第2195010号商標(以下「引用商標2」という。)と類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり文字と図形との組み合わせよりなるところ、中央に大きく描かれた右向きのインディアンの頭部の図形の羽根飾り部分に筆記体で書された「Indian」の文字部分と、その下に横書きされた「Indian Motocycle Co.,Inc.」とは、両文字の大きさが異なること、二段書きしてなること及びこれらを常に一体のものとして把握すべき特段の事情もないところから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は「Indian」の構成文字に相応して「インディアン」の称呼及び(北米原住民)の観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標1は、同じくインディアンと思しき頭部の図形と「INDIAN」の文字から構成されるから、その構成文字部分より「インディアン」の称呼及び(北米原住民)の観念を生ずるものと認められる。

また、引用商標2は「株式会社インデアン」の文字からなるところ、「株式会社」の文字は、株式組織を有する会社が普通に用いる文字であるから、簡易迅速を旨とする商取引の場にあっては、これを省略し、「インデアン」の文字部分を捉え、これより単に「インデアン」の称呼をも生じ、(北米原住民)の観念を生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標1とは、その外観を異にするとしても、何れも「インディアン」の称呼及び(北米原住民)の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標1の指定商品とは同一又は類似するものである。

そして、本願商標と引用商標2とは、外観を異にするが、両商標より生ずる「インディアン」と「インデアン」の称呼は、中間音における「ディ」と「デ」の微差にすぎないものであるから、称呼において相紛れるおそれがあり、また、何れも(北米原住民)の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標2の指定商品とは同一又は類似するものである。

ところで、請求人は、商標の類否については、外観、称呼及び観念を総合して全体的に判断すべきであるとし、そのうち1つが類似であっても他の2つが著しく異なる場合は非類似商標とすべきである旨主張している。

しかしながら、本願商標と引用商標とは、何れもわが国において「北米原住民」を意味する語として広く親しまれている「Indian」「インディアン」の欧文字又は「インデアン」の片仮名文字を含むものであり、「インディアン」・「インデアン」の称呼及び(北米原住民)の観念の2つの点を同じくする類似の商標であること前記のとおりであり、商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決するべきであると解されるところ、本願商標と引用商標とは、これがその指定商品に使用された場合、その外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標と判断するのが相当であるから、この点についての請求人の主張は採用できない。

さらに請求人は、外観が異なる場合は、称呼において類似する場合でも非類似とされた事例を挙げ、本願商標は登録すべきである旨主張している。

しかしながら、請求人が挙げた事例は本件とは事案を異にするものであるし、本願商標と引用商標とは、前述のとおり、その称呼及び観念において類似する商標であって、外観上の差異が上記判断に影響を及ぼすとまでは言えないから、この点についての請求人の主張も採用できない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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