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Trademark Appeal Case

サイバーセキュリティの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13950(T2001−13950/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サイバーセキュリティ」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成11年12月24日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、平成12年12月26日付け手続補正書により、第41類「電子計算機端末を用いて行う知識の教授・その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって、放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営または開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行およびスポーツ・競馬・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与,受託による書籍の制作,受託によるCD―ROM原盤の制作」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成16年3月9日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、『情報通信ネットワークシステムの安全防護』を表す『サイバーセキュリティ』の片仮名文字を標準文字により表したものであるが、最近、サイバー(電脳空間)への不正行為が、大幅に増えている状況のもと、日本を含む世界は、高度情報社会に向けての根本的なセキュリティ対策が不可欠になっている。そうとすれば、本願商標を、その指定役務中「情報通信ネットワークシステムの安全防護が施され提供されている役務」に使用するときには、本願商標に接する取引者、需要者は、上記役務であることを端的に表示したものと理解するに止まり、全体として、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとみるのが相当であり、自他役務識別力がないものと理解されるものである。かつ、これを上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。そして、前示の認定、判断は下記(ア)ないし(ウ)の一般新聞情報からみてもその実情が是認できる。

(ア)「北米大停電でサイバーセキュリティーの重要性浮き彫りに 対策の遅れ指摘の声」の見出しの下

日本でも、専門家の間では重要インフラの防護に関するネットワークセキュリ ティーの立ち遅れが指摘されている。それによれば、日本でサイバーセキュリティーが最も遅れているのは電力と通信であり、世界的なハッカーが日本の原子力発電所に侵入し制御不能にすることも不可能ではないとされる。(電気新聞 2003年09月08日版)

(イ)「綜合警備保障、ネットワークセキュリティー事業に進出」の見出しの下

・・ひぼう・中傷サイト検索については社内外でのテストを検討する。また、ひぼう・中傷サイト検索と電子文書長期保存を、日本経営協会が23日から25日まで東京・東京ビッグサイトで開く「自治体総合フェア2001」に出展、企業や自治体の需要を探る。電子認証とサイバーセキュリティーは外部企業と提携し、システムを購入して対応する。(日刊工業新聞社 2001年05月04日)

(ウ)「緊急性増すサイバー安保 生活に直結、依存高まり社会の弱点に」の見出しの下

キャンベル前米国防次官補代理は「サイバーセキュリティーには、プライバシー保護や情報の保秘といった問題が絡む」と指摘している。しかし、それだけではあるまい。サイバーセキュリティーには、コンピューターネットワーク防衛(CND)のほか、攻撃(CNA)の分野もある。米宇宙軍はすでに攻撃能力の開発を宣言し、具体的に動き出している。サイバー攻撃は相手に大きな打撃を与える。憲法に基づく日本の専守防衛政策の枠組みは、CNAを容認しないと考えるのが自然だろう。(東京朝刊 2000年11月05日版)

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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