Trademark Appeal Case
欧文字と片仮名の商標類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−19998(T2000−19998/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「HODGMAN」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「釣り用又は狩猟用のチェストウェーダー・ヒップウェーダー・ジャケット・ポンチョ・ズボン・コート,レインコート,その他の被服,ズボン吊り,ベルト,腰の位置まで届くブーツ,釣り用防水ブーツ,その他のブーツ,その他の履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年6月10日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶理由に引用した登録第4078239号商標(以下、「引用商標」という。)は、「HODGMAN」の欧文字と「ホッジマン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成8年6月28日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年10月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標は、該文字に相応して「ホッジマン」の称呼を生ずるものであって、称呼を同じくする商標であり、かつ、本願商標と引用商標の欧文字部分とはその綴りと字形を同じくするものであるから、片仮名文字の有無において相違するとしても、外観において彼此相紛れるおそれのある類似の商標である。
また、観念上においてみても、両者は欧文字の綴りを同じくするものであって、これより特定の意味合いを生ずるものであれば、当然にこれを同じくするものといえる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観上において、同一又は類似する商標というべきであって、かつ、その指定商品も同一又は類似するものと認められるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人(出願人)は、請求の理由として、引用商標の権利者とは依然として譲渡の交渉を継続中である旨述べ、平成13年5月24日付で引用商標の権利者との交渉がまとまるようであるとの上申書を提出している。しかしながら、その後相当の期間を経過するも、その事実が確認できないので、請求人に対してこの間の事情を明らかにするよう審尋(平成14年5月30日付)を発し、回答を求めたところ、請求人からは、平成14年9月9日付で譲渡証書を作成する段階になっているとの回答書が提出された。しかし、その後さらに相当の期間が経過するも、具体的進展はみられず、今後の見通しについても何ら明らかにするところがない。したがって、これ以上、本件の審理(出願時からの期間延長請求書及び上申書も考慮の上)を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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