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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と語尾の清濁」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−12566(T2000−12566/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−12566(T2000−12566/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「クリアコート」
争点(論点)
称呼類似と語尾の清濁
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−12566(T2000−12566/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「クリアコート」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と語尾の清濁」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLIRCODE」を標準文字により書して成り、第9類「インキ又はマーキング材を含んだ合成物,分散物又はポリマー濃縮液により印刷し,インキ又はマーキング材を含んだ合成物,分散物又はポリマー濃縮液により印刷された文字,バーコード,記号を読み取る機械器具」を指定商品とし、平成10年5月27日登録出願、指定商品については、平成12年8月10日付手続補正書により、第7類「インキ又はマーキング材を含んだ合成物、分散物又はポリマー濃縮液により印刷する機械器具」、第9類「インキ又はマーキング材を含んだ合成物、分散物又はポリマー濃縮液により印刷された文字、バーコード、記号を読み取る機械器具」と補正されたものである。

2 拒絶の理由

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2693560号商標(以下「引用商標」という。)は、「クリアコート」の文字を書してなり、平成3年8月13日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成6年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は「CLIRCODE」の文字よりなるところ、これよりは、特定の語義、発音を有する外国語を表したものとは理解しえないものであるが、該文字に接する取引者、需要者は、何らかの称呼により取引に資することになる。そして、本願商標は、構成前半の「CLI」からは「クリ」の称呼が、構成後半の「CODE」からは、「コード」の称呼がそれぞれ無理なく生ずるものといえる。また、これらの綴り文字に挟まれた「R」の文字からは、その前後の構成から「ア」の音をもって称呼される場合も少なくない。

そうとすれば、本願商標からは、「クリアコード」の称呼が生ずることを否定し得ない。

そこで、本願商標より生ずる「クリアコード」と、引用商標より生ずる「クリアコート」の称呼を比較するに、両者は、語尾における「ド」と「ト」の音に差異を有するにすぎず、該差異音が、称呼上比較的弱く発音される語尾である点、また「ト」の音の清音と濁音の差にすぎないことを考慮すれば、この差異が称呼全体に及ぼす影響は小さく、全体をそれぞれ一連に称呼したときは、語韻、語調が相似たものとなって、互いに紛れるおそれがあるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標は、称呼において類似するものであり、かつ、本願の指定商品中、第9類を指定する商品は、引用商標の指定商品の範疇に含まれるものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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