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Trademark Appeal Case

著名略称との称呼同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16066号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「フリー」の片仮名文字と「フレーム」の片仮名文字とを中黒記号で結合し、「フリー・フレーム」と横書きしてなり、第7類「建築又は構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として昭和63年11月25日に登録出願、その後、指定商品については、平成11年12月25日付け手続補正書により、「のり面保護コンクリート法枠構築用の金属製型枠」に補正されたものである。

2.当審における拒絶の理由

当審において、請求人に対し、新たに平成16年2月26日付けで本願商標の拒絶の理由を要旨次のように通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

本願商標は、「フリー」と「フレーム」の片仮名文字を中黒記号を挟んで一体的に書してなるところ、本願商標から生ずる「フリーフレーム」の称呼は、昭和51年1月に発足し、現在は、百社を越える構成員を有する、のり面保護工法の施工業者団体名である「フリーフレーム協会」の著名な略称と認められる「フリーフレーム」とその称呼を同じくするものであり、異なる所は、中黒記号の有無の差にすぎない。

そうとすれば、本願商標は、「フリーフレーム協会」の著名な略称である「フリーフレーム」の文字をその構成中に含むものであって、かつ、同協会の承諾を得ているとは認められない

したがって、この本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

3.請求人の意見

上記の拒絶の理由に対して、請求人からは何らの意見、応答もない。

4.当審の判断

そこで判断するに、請求人は、上記2.の当審における拒絶の理由に対して、何ら意見を述べるところがないものである。

そして、上記2.の拒絶理由は妥当なものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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