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Trademark Appeal Case

文字称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18416号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、第9類に属する願書に記載したとおりの商品を指定して、1992年6月10日及び同年8月18日にいずれもカナダ国においてした出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成4年12月10日に登録出願、その後、指定商品については、最終的に原審における平成9年9月24日付けの手続補正書をもって、第9類「レーダー機械器具,遠隔測定制御機械器具,航空機用ナビゲーション装置,その他の電気通信機械器具,航空・陸上・海上及び宇宙の乗物運転技能訓練用シミュレーター,航空機・船・戦車及びその他の戦闘用の乗物及び装置を用いた戦闘技能訓練用シミュレーター,電子計算機用プログラムが記憶された電子回路,同磁気テープ,同磁気ディスク及び同光ディスク,その他の電子応用機械器具,人間の生理機能及び医療処置に関する知識習得用シミュレーター,人間の精神的及び肉体的状態の分析訓練用シミュレーター」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2678756号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成4年1月21日に登録出願、第11類「電子計算機[中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気デイスク、磁気テ―プを含む)]その他の電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、図形と「CAE」の文字よりなるところ、この図形と文字とを常に一体のものとしてのみ把握しなければならない特段の理由は見出せないことから、それぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を果たすとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、「CAE」の文字部分に相応して「シーエーイー」の称呼を生ずるというべきである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるところ、当該構成中の「AE」の文字の前部に位置する「C」は、大きく、しかも、やや太めに表示してなるとしても、全体の構成よりみれば、ローマ文字の「C」を書したものと容易に看取、理解されるというのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、「CAE」の文字に相応して「シーエーイー」の称呼を生ずるといわなければならない。

してみると、本願商標と引用商標とは、「シーエーイー」の称呼を共通にする類似の商標というべきである。

また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、引用商標につき不使用取消審判を請求するから、当該審判の終了まで審理猶予を願うと上申し、その後、引用商標の商標権者と譲渡交渉を行って、移転登録手続の準備を行っているから、審理猶予を求める旨の上申等を幾度もしているが、その後、相当の期間を経過するも、未だに、何らの実質的進展も窺えない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、これを待たずに審理した。

よって、結論のとおり審決する。

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