Trademark Appeal Case
ローマ字1字の識別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第18737号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「D―TEC」の文字を標準文字とし、第9類「電子応用機械器具及びその部品、ライン検出器・スポットライト及び障害物を見つけるためのシステムを含む伸縮マスト用安全及び警報システム」を指定商品として、1997年6月26日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年12月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成11年6月30日付けの手続補正書をもって、「ライン検出器・スポットライト及び障害物を見つけるためのシステムを含む伸縮マスト用安全及び警報システム」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第1091190号商標は、「tec」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年12月2日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「D―TEC」の構成文字よりなるところ、その構成は、一連一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由はないばかりでなく、「D」と「TEC」の文字はハイフンで結合されているものである。
しかして、ローマ文字の1字は、商品の品番、型式等を表示するための記号、符号として普通一般に使用されていることは周知の事実である。
してみれば、本願商標を構成する「D」の文字部分は、商品の品番、型式等を類型的に表示した記号、符号として看取、理解されるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
そうしてみると、本願商標の識別標識としての機能を果たし得る文字部分は、「TEC」の文字にあるものといわざるを得ない。
そうとすれば、本願商標は、「D―TEC」の文字に相応し「ディーテック」の称呼のほか、「TEC」の文字に相応し「テック」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、「tec」の文字に相応し、「テック」の称呼を生ずるものである
そうとすれば、本願商標と引用商標は、「テック」の称呼を共通にする類似の商標である。また、請求人(出願人)の提出した物件提出書によれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品「その他の機械器具で他の類に属しないもの」に包含されている「保安用機械器具」に属する商品と同一又は類似の商品と認められるものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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