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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「略語と記述的表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19150号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19150号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
略語と記述的表示の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19150号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略語と記述的表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「ビデオテープレコーダー,ビデオテープレコーダー用テープ,録画済みビデオテープ」を指定商品として、平成10年6月18日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

当審は、平成16年2月4日付で以下の拒絶理由を通知した。

本願商標は、これをその指定商品である「ビデオテープレコーダー,ビデオテープレコーダー用テープ,録画済みビデオテープ」に使用した場合、その構成中の籠字で表した「HD」は、Hard Disk・ハードディスクの略でコンピュータ用の外部記憶装置の一つ(最新2002年版標準パソコン用語事典 発行所 株式会社秀和システム)。ハードディスク・hard disk:HD 高速回転する円盤(ディスク)上のデータを記録して、読み書きする記憶装置(日経パソコン新語辞典 99年版)。であって、たとえ籠字で表されているとしても、自他商品の識別力を有しないものというほかなく、かつ、この種業界において広く普通に使用されているありふれたものということができ、その「1/2」の文字は、これらの商品のサイズが通常のものの2分の1のサイズであることを示し、また、「DIGITAL」の文字はデジタル方式により画像が記録されることを示すものとして需要者に理解されると認められる。そして、「1/2」と「DIGITAL」の文字の間に表されている記号は、前記の両文字部分が分離していることを示すとみられる格別の注意を引くことのない記号ということができる。

そうすると、本願商標は、その指定商品について使用した場合、商品の出所の識別を可能とする標識部分を有していないものと認められる。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

したがって、本願は、上記拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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