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Trademark Appeal Case

略語と記述的表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19150号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「ビデオテープレコーダー,ビデオテープレコーダー用テープ,録画済みビデオテープ」を指定商品として、平成10年6月18日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

当審は、平成16年2月4日付で以下の拒絶理由を通知した。

本願商標は、これをその指定商品である「ビデオテープレコーダー,ビデオテープレコーダー用テープ,録画済みビデオテープ」に使用した場合、その構成中の籠字で表した「HD」は、Hard Disk・ハードディスクの略でコンピュータ用の外部記憶装置の一つ(最新2002年版標準パソコン用語事典 発行所 株式会社秀和システム)。ハードディスク・hard disk:HD 高速回転する円盤(ディスク)上のデータを記録して、読み書きする記憶装置(日経パソコン新語辞典 99年版)。であって、たとえ籠字で表されているとしても、自他商品の識別力を有しないものというほかなく、かつ、この種業界において広く普通に使用されているありふれたものということができ、その「1/2」の文字は、これらの商品のサイズが通常のものの2分の1のサイズであることを示し、また、「DIGITAL」の文字はデジタル方式により画像が記録されることを示すものとして需要者に理解されると認められる。そして、「1/2」と「DIGITAL」の文字の間に表されている記号は、前記の両文字部分が分離していることを示すとみられる格別の注意を引くことのない記号ということができる。

そうすると、本願商標は、その指定商品について使用した場合、商品の出所の識別を可能とする標識部分を有していないものと認められる。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

したがって、本願は、上記拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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