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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と商品類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−6058(T2000−6058/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−6058(T2000−6058/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と商品類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−6058(T2000−6058/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商品類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成8年10月1日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、平成10年8月10日付け及び同年12月29日付け手続補正書により、最終的には、第9類「電子応用機械器具及びその部品」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、下記の登録商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

記

登録第274707号、同第399176号、同第399177号、同第832700号、同第928892号、同第1541117号、同第1546399号、同第1607203号、同第1990898号、同第2036743号、同第2662899号、同第2679766号

3 当審の判断

本願商標は、その構成文字に相応して「ノベル」又は「ノーベル」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標はその構成文字に相応して「ノベル」又は「ノーベル」の称呼をも生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標及び引用商標は、「ノベル」又は「ノーベル」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、本願商標の指定商品と引用登録第399176号の指定商品、第9類「真空管、X線管」、同第399177号の指定商品、第9類「真空管、X線管」、同第928892号の指定商品、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び同第1541117号商標の指定商品、第9類「電子応用機械器具及びその部品」とは同一又は類似のものである。

そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

おって、請求人(商標登録出願人)は、当審における審尋に対して、引用商標の商標権者と譲渡交渉中である旨回答(平成13年10月15日)しているが、相当の期間が経過した現在に至るも、前記手続が完了した事実が確認できない。

したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を終結することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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